過払い金の請求に成功して、無事耳を揃えて、全てのお金が戻ってきたとしてもその過払い金を請求したカード会社のクレジットカードによるキャッシングが、その後も利用できるのかということを、不安視する声は非常に多く聞かれ、インターネットや金融雑誌などでも取り上げられることがあったようにも思います。
これは、各会社によって大きく対応が異なることかもしれませんが、基本的には、過払い金の請求をしたとしても、クレジットカードを引き続き使うことはできるでしょう。
ただし、いわゆる信用機関に対してこの人は過払い金の請求をしました、という風に記録が残ってしまうわけです。このようなことを窓口で言ってくる担当者などもいるようですが、クレジットカードを利用する側にとってみれば、やや圧力をかけているように感じてしまっても仕方ないのではないでしょうか。
考え方としては……
実際のところが全て分かるわけではありませんが、過払い金の請求をしたからと言って、それが信用機関にとってマイナスに働くということは、聞いたことがありませんが、あまり印象は良くないように聞こえてしまいますね。
信用機関にきちんと記録が残ってしまうということは、もし避けたいとするならば、そのクレジットカードの会社で借りている債務を全て払い終えた後に、過払い金の請求をすると債務がゼロの状態で過払い金の請求をしたことになるわけですから、記録には残らないということになるわけです。
このようにしてしまえば、和解書などを交換した後、数週間後に全てのお金がきちんと戻ってくるということになるでしょう。
電話の窓口ではいくら強気に出ているクレジットカードキャッシングサービスの担当者であっても、法律に基づいて毅然とした対応を債務者側が取れば、観念してくれるはずですし、本来ならば、利用者の手元にあるべきお金が会社にあり続けるということはよくないものであるということは双方が理解しておく必要があるでしょう。
訴えの取り下げ/和解をする場合
過払い金返還請求での和解のパターンは4つあります。
①0円和解②訴訟前和解③訴訟後の訴訟外和解④訴訟による和解です。過払い金請求は①の0円和解をすると損をすることが多いので、基本的に②~④の和解のどれかでより良い条件の方で和解をすることが多いです。裁判を起こすと切手代や印紙代、時間や手間のかかるので場合によっては、②の訴訟前和解も有効です。
裁判になって数回口頭弁論が進むと双方の主張も出尽くすので、裁判所が和解を勧告するようになってきます。そこで結ばれるのが③の訴訟後の訴訟外和解か、④の訴訟による和解になります。徹底的に争いたい場合は、ここで和解決着をつけることになります。
③の訴訟後の訴訟外和解で決まったら和解書と訴訟の取り下げが必要になります。訴訟外で和解した場合は、当事者間で和解書を取り交わし、それに基づいた過払い金が返還されたら、過払い金返還請求は終了になります。第一回口頭弁論期日前に訴訟を取り下げると、印紙代の一部を返してもらうことができますので、忘れずに還付の申し立てをしましょう。